従業員が突然来なくなった!
トラブルを起こす従業員を辞めさせたい…
退職した従業員が訴えてきた! ?
「良かれと思ってやったのに…」「知らなかった…」では済まされない!
トラブルを未然に防ぐための会社のルール教えます。
– – – –
[お知らせ]
本書初版(第1刷)の本文中に誤りがありました。
お詫びして訂正いたします。
正誤表は以下のリンクからご覧いただけます。
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– – – –
従業員が突然来なくなった!
トラブルを起こす従業員を辞めさせたい…
退職した従業員が訴えてきた! ?
「良かれと思ってやったのに…」「知らなかった…」では済まされない!
トラブルを未然に防ぐための会社のルール教えます。
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目次
はじめに
●小さな会社のための「労務管理の“基本のキ”」を
お伝えします
●経営者や担当者の「知らなかった」が
大きな事件につながる現実
●“無敵”とは戦うことではなく、
相思相愛の職場をつくること
●労務管理チェックシート
なぜ就業規則が必要なのか
就業規則に記載すること
実例で見る就業規則
○住民票の提出
○外国人の雇用時は在留カードの確認を
○試用期間の長さ
○復職ルールの明確化
○離職証明書の作成は義務
○退職届の期間
○解雇制限
○「普通解雇」と「懲戒解雇」
○解雇を行なう場合の注意事項
○試用期間中の解雇
○業績不振になった時の対応(整理解雇について)
○所定労働時間、始業・終業の時刻および休憩時間
○労働時間となる移動時間
○従業員が休憩時間中に業務を行いたいと
言ってきたら?
○休憩時間を買い取ることはできない
○休日の定義
○休日と休暇の違い
○「代休」と「振替休日」の違い
○36協定及び特別条項により労働時間には制限が
設けられている
○固定残業代を支払っているからといって、
際限なく働かせることはできない
○アルバイトでも6か月以上勤務している場合は
有給休暇を付与しなければならない?
○有給休暇の申請に対して拒否することはできないが、
時期変更権を持っている
○従業員の親族が亡くなった時は欠勤扱いにするか?
○就業時間中のスマホの扱いは服務規律に明記する
○本人の了承がなくてもパソコンの中を見ることが
できるように明記しておく
○服務規律にSNSの利用方法について規定しておく
○社員に転勤命令を断られた場合
○日常のやりとりの積み重ね
○最低賃金を下回る賃金は認められない
○気をつけたい各種手当の支払い方
○連絡なく出社してこない社員に給与は支払うべきか?
○ノーワーク・ノーペイの原則
○残業代の支給と遅刻の控除は相殺できない
○遅刻した場合に給与から控除をする
○時間外手当の計算方法は所定労働時間外と
法定労働時間外で違ってくる
○法定休日出勤と所定休日出勤では割増の額が違う
○固定残業代に相当する時間を超えた分については、
割増賃金(残業代)を支払わなければならない
○年俸制でも割増賃金(残業代)の支払いは必要
○月給制の社員も時給を算出する必要がある
○出来高払いであっても、割増賃金(残業代)は
支払わなければならない
○健康診断を受診させるのは会社の義務
○労働者災害補償保険(労災保険)
○経歴詐称は解雇要件になるか?
○懲戒解雇する社員は自席に戻らせない
○自身の過失で設備を破損した従業員の給与から
修理代を天引きできるか?
○店舗の鍵や制服を持ったまま従業員が
突然来なくなったら
「労働条件通知書兼雇用契約書」を締結する
○口頭での説明でも良い内容
○労働契約で禁止されていること
○労働契約上の注意
○労働時間について
○休憩時間について
○所定外労働について
○休日について
○休暇について
○賃金について
○賃金支払について
○賃金支払口座について
○支払時の控除について
○退職について
○解雇について
○有期雇用の場合、1回の契約期間の上限は3年
○有期労働契約を締結する時に明示すること
○雇止めの予告について
○パートタイム労働法上の明示事項
○「労働条件通知書」の書き方
なぜ法定三帳簿が必要か
労働者名簿(労働基準法:第107条)
賃金台帳(労働基準法:第108条)
○賃金の支払(労働基準法:第24条)
○給与明細書の例
○通勤手当の支払いは義務ではない
○非課税で扱える限度額
○慶弔見舞金の扱い
出勤簿
○勤怠管理は安全配慮義務のうえからも必須
○記載が必要な項目
○管理方法例
○集計時に気をつけること
会社と従業員を守る保険制度
労働保険には労災保険と雇用保険がある
①労働者災害補償保険(労災保険)
○従業員を雇用した時点で労災保険に
加入しなければならない
○労災保険料の計算
○代表取締役でも労災の補償を受けることができる
○労働保険の成立手続きをしていなかった場合
○通勤災害の認定
○給付基礎日額
○給付基礎日額の計算例
○給付内容
②雇用保険
○雇用保険料
○給付内容
○自己都合で退職する社員から、
会社都合にしてくれと言われたら?
○夜間学校に通っている学生は雇用保険に加入させる
社会保険には、健康保険と厚生年金保険がある
○社会保険の被保険者となる人、ならない人
○パートタイマー、アルバイトなど
短時間で働く人について
①健康保険
○健康保険料
○賞与の健康保険料
○健康保険に加入できる家族
○給付内容
○傷病手当金
○出産手当金
○退職後の健康保険
②厚生年金保険
○厚生年金保険料
○賞与の厚生年金保険料
○国民年金第3号被保険者
○給付内容
③社会保険関係共通
○定時決定(算定基礎届)
○随時改定(月額変更届)について
○プライベートでの長期間休職では、
社会保険料は発生するが、雇用保険料は発生しない
○二つ以上の会社で働いている場合
○健康保険の扶養が増えても保険料は上がらない
○従業員がゼロでも(社長しかいなくとも)
社会保険に加入するのは義務
再評価すべき助成金の価値
①助成金と補助金の違い
②助成金をもらうためには
③助成金の受給要件
④助成金の種類
○助成金例
1. 雇用関係の助成金
2. 業種に特化した助成金
3. 障害者の雇用促進関連
4. 特定の地域に対する助成金
5. 仕事と家庭の両立支援関係の助成金
⑤助成金受給までの流れ
⑥助成金の会計上の扱いは
⑦助成金と税金
⑧助成金の財源
おわり
●小さな会社ほど、人を大切にする
●雇用にともなう、経営者としての責任と義務
●魅力ある会社をつくっていくために
〈資料〉
・平成30年度地域別最低賃金改定状況
・就業規則ひな形